問5
訪問販売や通信販売などのトラブルが生じやすい取引において,消費者を保護するために,事業者が守るべきルールを定めた法律はどれか。
- ア
- PL法
- イ
- 独占禁止法
- ウ
- 特定商取引法
- エ
- 不正競争防止法
解答:ウ
訪問販売や通信販売などにおいて、消費者を保護するために、事業者が守るべきルールを定めた法律は特定商取引法である。
特定商取引法は、訪問販売や通信販売、電話勧誘などによる取引の公正と消費者保護を目的に定めた法律である。購入の申し込み・契約をした消費者に、一定期間内ならば違約金を支払うことなく契約の解除、申し込みの撤回を認める制度(クーリングオフ制度)などが定められている。
PL法(製造物責任法)は、商品の欠陥により消費者の人身・財産に被害が生じた場合、製造者にその損害賠償責任を負わせることを定めた法律である。
独占禁止法は、構成かつ自由な競争を促進する目的で、私的独占や同一業種の企業が競争を避けて利益を確保するため、価格・生産量・販路などについて結ぶ協定(カルテル)など不当な取引制限を禁止した法律である。
不正競争防止法は、特定の不正競争行為を禁止した法律で、営業秘密やアイデアの盗用や商品の模倣などを禁じている。