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問21
個人情報保護法における“個人情報”だけを全て挙げたものはどれか。
- a
- 記号や数字だけからなるハンドルネームを集めたファイル
- b
- 購入した職員録に載っている取引先企業の役職と社員名
- c
- 電話帳に載っている氏名と住所,電話番号
- d
- 取引先企業担当者の名刺データベース
- ア
- a,b
- イ
- a,c,d
- ウ
- b,c
- エ
- b,c,d
解答:エ
個人情報保護法による個人情報とは、生存している特定の個人が識別できる情報のことである。例えば氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどが個人情報である。
それに加えて、ほかの情報と照合することで個人が識別できる情報も個人情報になる。例えば会員番号や社員番号、学生番号などがこれに該当する。
個人情報を記録している媒体や形態は関係ない。特定の個人が識別できる情報が記録されているものすべてが対象となる。例えば写真など本人が特定できれば個人情報である。また音声で本人を識別できる情報が録音されていればこれも個人情報である。
aの記号や数字だけからなるハンドルネームだけでは特定の個人は識別できないため個人情報には該当しない。しかし、b~dは特定の個人が識別できるので個人情報に該当する。