問27
ビジネスモデル特許として,特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。
- ア
- 顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる,ITを利用した新たな受注の仕組み
- イ
- コンピュータを利用して作成した,新製品の設計ドキュメント
- ウ
- 自社の専用サーバで稼働していたプログラムをクラウドコンピューティングにそのまま移し替えたもの
- エ
- 大規模で複雑なモデルの解析を高速に行うために開発された高性能コンピュータ
解答:ア
特許権は産業財産権の一つで、特許法に基づく権利である。特許登録を受けた発明に係る物や方法、生産・使用・譲渡等を排他的・独占的になしうる権利である。
特許庁への登録を行い認められれば特許権が取得できる。またビジネスモデル特許は、今までに無い新しいビジネスモデル(ビジネスのやり方やしくみ)に対して認められる特許権である。
解答群においてビジネスモデル特許に該当するのは、解答群のア“顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる、ITを利用した新たな受注の仕組み”が該当する。
- イ
- コンピュータを利用して作成した、新製品の設計ドキュメントはあくまでも書類であるためビジネスモデル特許には該当しない。
- ウ
- クラウドコンピューティングは既存のものであるから新しいビジネスモデルには該当しない。
- エ
- 大規模で複雑なモデルの解析を高速に行うために開発された高性能コンピュータは、ビジネスのやり方や仕組みには該当しない。