問17
自社の給与マスタの更新権限をもつ社員が,自身の給与を増額するよう給与マスタの内容を改ざんした。その事実が,給与支給前に発覚した。データの改ざんを行ったこの社員を処罰する法律として,適切なものはどれか。
- ア
- 刑法
- イ
- 個人情報保護法
- ウ
- 電気通信事業法
- エ
- 不正アクセス禁止法
解答:ア
データの改ざんを行った場合は、刑法161条の電磁的記録不正作手及び共用の罪で処罰される。電磁的記録不正作手及び共用の罪は“人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第1項)”。とある。データの改ざんがこれに該当する。
- イ
- 個人情報保護法は氏名や住所、顔写真などの個人情報を保護する法律である。個人情報の不正使用を行った場合が処罰の対象である。
- ウ
- 電気通信事業法はNTTやKDDIなどの電気通信事業者に関する法律である。
- エ
- 不正アクセス禁止法は第三者のユーザIDやパスワードを不正使用して不正アクセスを禁止した法律である。不正アクセスを行った場合が処罰の対象である。
給与マスタは、給与マスターファイルを簡略表記したものである。給与の元となるデータが記録されたファイルのことである。マスターファイルは基本ファイルとも呼ばれデータ処理において、基準となるデータを集めた基本的・永続的ファイルのことである。